2024年10月より、お薬代の自己負担の仕組みが一部変わりました。これは「選定療養費」という制度がお薬にも適用されるためです。
お薬の選定療養費とは?
これまで、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある場合でも、患者さんの希望で先発医薬品(新薬として最初に発売されたお薬)を選んでも、自己負担額は変わりませんでした。しかし、2024年10月からは、医師が「医療上、この先発医薬品が必要不可欠だ」と判断した場合を除き、患者さんの希望で先発医薬品を選んだ場合には、通常の自己負担額に加えて、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当額が、追加の自己負担として請求されるようになります。
例えば、先発医薬品が100円、ジェネリック医薬品が60円の場合、その差額は40円です。この40円の4分の1にあたる10円が、通常の自己負担額に上乗せされるイメージです。
なぜこの制度ができたの?
この変更は、医療費の適正化とジェネリック医薬品のさらなる普及を目的としています。ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分・効き目で開発され、価格が安価なため、医療費全体の負担を軽減する効果が期待されています。
ご不明な点があれば、医師や薬剤師に気軽に相談してくださいね。
こちらの記事は、患者さん向けの広報誌「季刊誌みみはらvol.32」に掲載しております。総合案内・各病棟・サポートセンター(1階)などで配架していますので、ご自由にお持ち帰りください。広報誌のアーカイブは コチラ からもご覧いただけます。

