みみはら在宅クリニックでは、患者さんのカルテ(診療録)や検査の結果、撮影した画像等を、患者さんからのお申し出によって、「複写の提供」または「閲覧」という方法で開示しています。
以下の書類をご提出ください
- 所定の申請書
- 患者さんの身分証明書
以下の書類をご提出ください
- 所定の申請書
- 申請者の身分証明書
- 患者さんご本人による委任状
- 患者さんご本人と申請者との関係を証明できる書類(戸籍謄本など)
- 業所内での手続き上、申請頂いてから情報開示まで、二週間程度のお時間を頂きます。
- 事業所内での協議の結果、開示が望ましくないと判断された場合は、開示のご希望に沿えない場合があります。
- 社会医療法人同仁会内の他の事業所のカルテ開示(X-Pなどの画像を含む)場合は、当該事業所の了解も必要になりますので、お時間が少しかかる場合があります。
申請は窓口で承ります。どうぞお気軽にご相談下さい。
複写の提供をご希望の場合は、以下の手数料を頂戴します。
- 診療録のコピー:用紙1枚につき10円
- 画像等の診療記録:CD-ROM1枚につき1,000円(税別)
※画像データはCD-ROMに入れてお渡しします
複写の提供をご希望の場合は、以下の手数料を頂戴します。
- 診療録のコピー:用紙1枚につき10円
- 画像等の診療記録:CD-ROM1枚につき1,000円(税別)
※画像データはCD-ROMに入れてお渡しします
診療情報 | 診療の過程で、患者さんの身体状況、病状、.治療等について医師またはその指揮監督下にある医療従事者が知り得た情報のこと |
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診療録 | 医師法第24条で規定される文書 |
診療記録等 | 診療録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査成績表、エックス線写真、助産録、看護記録、その他、診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成、記録された書面や画像等の全て |
診療記録の開示 | 患者など特定の者に対して、診療記録等の閲覧や複写の提供に応じること |
どんな人が申請できるの?
- 患者本人(患者が成人で、判断能力がある場合)
- 患者の法定代理人(ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができます)
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者本人から代理権を与えられた親族
- 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者
- 患者本人が死亡の場合は法定相続人
開示が望ましくないと判断された場合、ってどんな場合?
- 対象となる診療情報の提供、診療記録等の開示が、第三者の利益を害する恐れがあるとき
- 診療情報の提供、診療記録の開示が、患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
- その他、診療情報の提供や診療記録等の開示が、患者・家族にとって不適当とする相当な理由がある時
※申し立ての一部または全部を拒む場合、主治医および所長は申請者に対して、医師会の苦情処理機関をご案内します。
私たちは、患者さんがご自身の診療録や診療記録等について閲覧や複写の提供を求めた際には、原則としてそのご要望をお受けします。また、診療記録等を開示する際に、患者さんから補足的な説明を求められた場合には、概ね一週間以内に主治医が回答致します。
医師は、患者さんに対して、懇切丁寧に診療情報を説明・提供するように努めます。診療情報は,口頭による説明や説明文書の提供、診療記録の開示等、状況に即した適切な方法で提供します。
- 現在の症状および診断名
- 予後
- 処置および治療方針
- 処方する薬剤については、薬剤名,服用方法、効能、特に注意を要する副作用
- 代替的治療法がある場合には、その内容利害得失
- 手術や侵襲的検査を行う場合には、その概要、危険性、実施しない場合の危険性、合併症の有無
上記の他、患者さんが「さらに知りたい」と求める不安や疑問があれば、必要な情報を提供し、誠実に対応します。