無差別平等の医療・介護・保健活動、⼈権を守る

ABOUT DOJINKAI

同仁会は、安心して住み続けられる
まちづくりをモットーに、医療・保健・福祉に関わる施設で、
地域のみなさまの健やかな生活をサポートします。

MIMIHARA GROUP

施設一覧

  • 医療
  • 歯科
  • 介護
  • 健康診断
  • 看護専門学校

医療施設

急性期・救急医療

耳原総合病院

〒590-8505 堺市堺区協和町4-465
TEL.072-241-0501(代)

内科専門外来・小児科

みみはら高砂クリニック

〒590-0820 堺市堺区高砂町4-109-2
TEL.072-241-4990(代)

地域医療

みみはら在宅クリニック

〒590-0824 堺市堺区老松町3-73-2
TEL.072-241-0691(代)

内科・小児科・専門外来

耳原鳳クリニック

〒593-8325 堺市西区鳳南町5-595
TEL.072-275-0801(代)

地域医療

みみはらファミリークリニック

〒591-8004 堺市北区蔵前町3-5-47
TEL.072-252-1507(代)

地域医療

耳原高石診療所

〒592-0011 高石市加茂1-1-5
TEL.072-265-8110(代)

歯科

歯科・訪問診療

耳原歯科診療所

〒590-0821 堺市堺区大仙西町6-184-2
TEL.072-245-2912(代)

介護

[介護老人保健施設みみはら]

TEL.072-272-8050(代)

[通所リハビリテーション]

TEL.072-272-8050

[ゆったりケアおおとり・とも 認知症対応型デイサービス]

TEL.072-260-3238

[鳳在宅介護支援センター(居宅介護支援)]

TEL.072-272-7288

〒593-8325 堺市西区鳳南町5-594-1

[耳原訪問看護ステーション(訪問看護)]

TEL.072-273-1774

[耳原ヘルパーステーションともうず鳳(訪問介護)]

TEL.072-260-5060

〒593-8325 堺市西区鳳南町5-595

[通所リハビリテーション高砂(通所リハビリテーション)]

TEL.072-244-0801

[耳原ケアプランセンター高砂(居宅介護支援)]

TEL.072-245-0390

〒590-0824 堺市堺区高砂町4丁109-2

[みみはらファミリークリニック 通所リハビリテーション]

TEL.072-252-1513

[みみはらケアプランセンターふれあい(居宅介護支援)]

TEL.072-257-4777

[耳原訪問看護ステーションサテライトふれあい(訪問看護)]

TEL.072-252-1566

〒591-8004 堺市北区蔵前町3-5-47

[耳原訪問看護ステーションサテライトみなと(訪問看護)]

TEL.072-245-6215

[耳原ヘルパーステーションともうず老松(訪問介護)]

TEL.072-245-2990

〒590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町2丁1-7

健康診断

健康診断

耳原総合病院健診センター

〒590-8505 堺市堺区協和町4-465
TEL.072-241-0501(代)

看護専門学校

泉州看護専門学校

〒590-0824 堺市堺区老松町2-58-1
TEL.072-280-2377(代)

同仁会施設一覧

REGULATIONS

健康友の会みみはら会則

1.名称

この会は、名称を「健康友の会みみはら」(以下友の会)とします。友の会事務局を社会医療法人同仁会(以下同仁会)内に置きます。

2.目的

友の会は、会員・家族及び地域の人々の健康と福祉を増進する運動を同仁会などの病院、診療所、その他の施設とともにすすめ、医療制度と社会保障の充実、安心して暮らせる地域づくりを目的として活動をすすめます。

3.事業

友の会は、目的を達成するために次の活動を行います。

  • 1)青空健康チェック、医療こんだん会、健康診断の実施など、会員と家族の健康を守る取り組み、地域の人々の健康と福祉の増進、保健予防活動を進めます。
  • 2)同仁会などが、「患者の立場にたって親切で良い」医療機関や福祉施設として発展するために活動し、医療・介護などの長期計画をともに進め、「みみはら協同基金」募集に協力します。
  • 3)平和と社会保障、民主的な地域医療づくり、まちづくりの運動を進めます。
  • 4)会員の連帯と親睦を深めるため、レクリエーション、健康まつりなどを開催します。
  • 5)要求、行動が一致する個人、団体と協力共同して活動します。
  • 6)事業を推進するために財政活動をおこないます。
4.会員

友の会の目的に賛同する個人を会員とします。ただし会員の子ども(満18歳を迎えた年の年度末日まで)は家族会員とします。

  • 1)会員は協同基金に参加する権利を有します。(基金取り扱いは「みみはら協同基金約款」による)
  • 2)以下の場合、会員資格を喪失します。
    (1)死亡したとき
    (2)家族会員が規定の時期に達したとき
    (3)連絡先不明で送付物が返送されてから5年経過した場合は「みなし脱退」とします。
    ※但し連絡が判明し、申し出あれば、会員登録を行ないます
  • 3)会員は、会員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。
  • 4)会員個人の思想、信条、政党支持の自由を守り保障します。
5.会の運営

この会の運営を次の通り行います。

  • 1)年1回の総代会を開き、会員の意見・要望を反映させた活動方針を決めます。
  • 2)日常の運営は総会で選ばれた役員を中心に進めます。また、必要に応じて常任顧問、顧問を置くことができます。常任顧問、顧問は代表世話人会議に出席し、意見を述べることができます。
  • 3)毎月1回・友の会ニュース「とも」をお届けします。
6.総代会
  • 1)総代会は年1回、会長が招集し、この会の事業の方針、計画、役員の選出、会則の改廃などを決定します。また、過半数以上の代表世話人または支部から要求がある場合は臨時総代会を開きます。
  • 2)総代会は代表世話人と代議員で構成します。総代会の成立要件は、
    (イ)3分の2以上の支部からの出席 (ロ)代議員の過半数出席のいずれかを満たしている場合とし、議決は出席者の過半数の賛成を要します。
  • 3)代議員の基準(個人会員数)
    500名以下:代議員1名
    2000名以下:代議員2名
    3000名以下:代議員3名
    5000名以下:代議員4名
    5000名以上:代議員5名
7.役員
  • 1)総代会で選ばれた代表世話人の中から、互選で次の役員を置きます。
    会長・1名  副会長・若干名  事務局長・1名  事務局次長・若干名
  • 2)代表世話人会議が推薦し、常任顧問、顧問を総代会で選出することができます。
  • 3)事務局長は、事務局の運営と実務の円滑化を図るため、代表世話人会議の承認を得て事務局員を任命することができます。
  • 4)役員の任期は次期総代会までとします。但し、再選は妨げません。
8.支部

校区を基本に、一定の地域ごとに支部を置きます。支部は、会員をはじめ地域住民の要求に根ざした多様な運動を進め、安心して暮らせるまちづくりをめざします。

  • 1)支部には、支部長、副支部長、会計などを置き、定期的に支部世話人会議を開催し、総代会及び代表世話人会議の方針を具体化します。
  • 2)支部は、会員が活動に参加しやすいように、町内・サークルを基礎に多くの班をつくります。
9.ブロック支部協議会

友の会活動を推進するため、行政区を基本に複数の支部を集合してブロック体制を形成します。ブロックの範囲は代表世話人会議で確認し、運営を円滑に進めるために担当する代表世話人と事務局を配置し、協力援助します。

10.代表世話人会議
  • 1)代表世話人会議は、月1回定例で行い総代会方針の具体化、ブロック支部協議会で出された意見の調整、支部活動上の経験交流などを行います。
  • 2)代表世話人会議は、定例開催以外に必要に応じて会長が招集し、開催することができます。
  • 3)会長は必要により拡大代表世話人会議、支部代表者会議、四役会議(会長・副会長・事務局長・事務局次長)を召集することができます。
11.会計

友の会の経費は事業収入、寄付金などをもってまかないます。

12.会則の改廃

この会則の改廃は、代表世話人会議で行い、総代会で承認を求めます。

13.発効

この会則は、1984年11月11日 設立総会にて採択

  • 1994年 4月 2日 第7回総会にて一部改訂
  • 2004年 7月 24日 第17回総会にて一部改訂
  • 2011年 5月 28日 第24回総会にて一部改訂
  • 2014年 5月 24日 第27回総会にて一部改訂
  • 2016年 5月 28日 第29回総会にて一部改訂
  • 2017年 5月 27日 第30回総代会にて一部改訂
  • 2018年 5月 26日 第31回総代会にて一部改訂