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患者・家族のための医療安全のための19ヶ条 |
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私たちは、医療安全についても患者さんや家族とともに取り組むべきものという立場であり、「患者・家族のための医療安全のための19ヶ条」(確認後アップしリンクを貼る)を発行しています。
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医療・介護における人権
国が介護保険制度を改悪し、例えばこれまで寝たきり状態の方に貸与されていた電動ベッドを取り上げる。そのために起き上がることができなくなるという事態が全国で多数おきています。また脳血管疾患でリハビリテーションをうけ、最近やっと成果がでてきたと思ったら、発症後180日で打ち切りということになってリハビリ中の患者さんが放り出されるという事態も起きています。
これらは、患者一人一人の状態に合わせて状態を改善していくという考えでなく、一律に医療や介護を打ち切るというもので、全く人権を無視するものといわなければなりません。
国や自治体が、社会を支えてきた国民(やその家族)が働けなくなれば社会が支えますという社会保障という考え方は、20世紀に全世界で確立されてきました。この考え方がいま、「小泉構造改革」などを通じてボロボロにされてきています。
ここでいう人権は、「社会権」と呼ばれます。日本国憲法25条は、そのことを明記しています。
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憲法25条 |
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すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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もう一つ国民には、例えば自分の病状を聞き、治療について詳しい説明を受ける権利というような、患者と医師や医療従事者との関係の権利もあります。
こちらは、社会権に対して、「市民権」といいます。
わたしたちは、社会権も市民権も両方が大切であり、患者・国民とともにその両方の充実を目指しています。
患者・国民が単に医療を受けるだけでなく積極的に医療に参加することが大切だと考えています。そのために、病院や診療所には、「院所利用委員会」を設け、病院や診療所が少しでも利用しやすいように、患者さん、友の会の代表といっしょに定期的に会合をひらいています。
また、より積極的に医療に参加するために、ボランティアさんがたくさん医療の現場でがんばっておられます。
病院の経営を担当する医療法人同仁会は毎月理事会をひらいて、経営状態を議論したり、医療の新しい展開を検討しています。その理事会の半分以上が、「友の会」の役員さんが参加しています。
株式会社で言えば、株主ということになりますが、医療法人同仁会の出資金にあたる「協同基金」をたくさんの方々にお願いをしています。 |